新型コロナウイルス変異株の流行に際し窓口受付の中止及び受付方法の変更について
当センターでは、コロナ禍においても窓口での直接受付を行って参りましたが、この度の当会職員の感染者の発生を受け、
登録センターにおける受付体制及び受付方法を変更します。
皆さまにはご不便をおかけ致し申し訳ございませんが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
●届出書類等の受付について
(1)窓口での直接受付の中止
(2)郵送での受付(原則)
申請・届出・登録証明書の発行申込
(3)届出ポストでの受付(当会3階エレベーター前)
ポストの設置時間:午前9時~午後4時30分迄
登録事項変更届、廃業届、業務報告書
(除く 新規・更新申請並びに登録証明書の発行申込)
受付方法についての詳細は、必ず「受付体制及び受付方法の変更について(詳細)」をご確認いただきますようお願いいたします。
今般、押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令(令和2年国交省令第98号)の改正に伴い、建築士法施行規則(令和3年1.1施行)が改正され、登録申請書(第五号書式)等の押印の部分が削除となりました。このため、登録申請書書式や届出書式当について改正を行いました。
令和3年1月1日の施行日以降、登録申請等を行う場合は、改正後の書式の使用をお願いいたします。
・建築士事務所登録申請書 (第五号書式)の押印欄の削除
・略歴書(第六号書式 添付書類(ロ))の押印欄の削除
・誓約書(第六号書式 添付書類(ハ))の押印欄の削除
・建築士事務所登録事項変更届の押印欄の削除
・廃業届の押印欄の削除
・建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書 (第六号の2書式(第一面))の押印欄の削除