東京建築賞 | IR情報 | サイトマップ | お問い合わせ | プライバシーポリシー
本協会は、平成21年1月5日より、建築士法に規定された法人として、同法第27条の5に基づく、苦情解決業務を開始いたしました。
この苦情解決業務は、法に基づき本協会が、建築主等からの建築士事務所の業務に対する苦情に対し、相談に応じ必要な助言し、事情の調査を行うとともに、当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を要求するなどを実施して、苦情の解決をはかるものであります。