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2026年10月19日
令和8年度最低賃金額の改定及び各種賃上げ支援施策 に関する周知・広報の実施等について(厚労省)

厚生労働省より、標記について案内がございましたので、お知らせいたします。
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令和8年度の地域別最低賃金につきましては、10 月1日から順次発効されます。
また、一定の事業又は職業に係る特定最低賃金額についても、今後改定・発効が予定されています。

厚生労働省では、改定された最低賃金額(以下「改定額」という。)の履行確保及び賃金の引上げに資する助成金や補助金、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針等取引の改善のための施策(以下「各種賃上げ支援施策」という。)の活用促進に向けて、各種広報媒体を活用した周知・広報に取り組んでおります。
つきましては、改定額及び各種賃上げ支援施策の周知・広報に格別の御協力を賜りますようお願い申し上げます。
周知のためのポスター等につきましては、都道府県ごとに作成し、各都道府県労働局で保有しておりますので、必要に応じてお問い合わせください。
加えて、中小企業・小規模事業者に対する役務及び工事等の発注に当たっては、「令和8年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針について」(令和8年4月21日閣議決定)記第2の2(10)(3)において、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(令和5年11月29日策定)の趣旨を考慮するものとするとされたことを踏まえ、受注者が労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払う義務を履行できるよう配慮を
お願いいたします。