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2025年11月07日
車椅子使用者用客席の整備におけるサイトラインの 確保等に係る設計時の配慮について(国交省)

国土交通省より、標記について案内がございましたので、お知らせいたします。
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本年6月1日より、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18 年法律第91 号)第14条第1項に規定する基準を改正し、劇場、観覧場、映画館若しくは演芸場又は集会場若しくは公会堂(以下「劇場等」という。)について、一定規模以上の建築時における「車椅子使用者用客席」の設置を義務化したところです。
また車椅子使用者用客席については、単に数を確保するだけでなく、その質の向上を図るため、バリアフリー設計のガイドラインである「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(以下「建築設計標準」という。)」の改正において、主に下記の内容を「標準的な整備内容」として位置づけ、本年5月30日に公表したところです。
つきましては、貴職におかれては、車椅子使用者用客席の質の向上を図るため、貴団体会員に対し、下記について周知いただきますようお願いします。
なお、各都道府県建築行政主務部長、教育委員会施設主管課長、社会教育施設主管課長、スポーツ施設主管課長及び文化行政主管課長、並びに所管行政庁その他市町村の長に対しては、客席等を有する公共施設の整備に際して、下記「質の向上を図る観点」と「標準的な整備内容」を踏まえた設計とするよう周知しているほか、各スポーツ団体に対しては、スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付より、別添のとおり車椅子使用者用客席の整備に係る業界基準等の策定についての協力依頼が行われていることを申し添えます。

詳細につきましては、下記資料(PDF)をご確認下さい。