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2020年12月07日
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について

平素より本会の事業運営にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
厚生労働省から国交省を通じ以下の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

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新型コロナウイルス感染症の影響による事業主の休業に関して、雇用調整助成金
の特例を講じて支援してますが、資金繰りや人員体制の面から雇用調整助成金の
活用が困難な中小企業に雇用される労働者については、休業している間に、賃金
(休業手当)を受け取ることができない場合に労働者本人から申請することがで
きる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金・
給付金」といいます。)」を設けています。
休業支援金・給付金の申請に当たっては、事業主から、当該事業主が休業の事実など
を証明していただく必要がありますが、厚生労働省に対して、一部の労働者、特に
日々雇用契約を結び直していたりシフト制で働く方については、
就労日が必ずしも明確ではないことに起因して、協力が得られずに申請・支給に至
らない方もいらっしゃるとの声をいただいています。

こうしたことから、厚生労働省において、改めて事業主の皆さまに協力をお願いする
ことと併せ、休業支援金・給付金の対象となる「休業」を明確化するため、以下を主
な内容とするリーフレットを作成しましたので、周知のご協力をお願いします。

《厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター》
 電話 0120-221-276 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15

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厚生労働省HP:
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
リーフレットのリンク:
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000695405.pdf

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冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15102.html