BUILDING SAFETY

建物の安全・耐震 BUILDING SAFETY 建物の安全・耐震 BUILDING SAFETY

建物の耐震診断から改修、定期検査まで災害に備える建物づくりも建築士の仕事です

関東大震災から100年。東京はいつ、大型地震に見舞われても不思議ではありません。住まいと暮らしの安全のため、建物を地震に強くすることも建築士の大切な仕事です。また、木造住宅の耐震性の向上や、安心・安全についても取り組みを進めています。安全・耐震に関する法律に基づく、さまざまな取り組みをご紹介します。

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建築士という仕事にどんなイメージをお持ちですか?ここでは、建築士の果たす役割、デジタル化が進む設計手法、近年の建築士のワークスタイルの変化などについてご紹介していきます。

耐震診断

耐震診断とは、1981年(昭和56年)以前に設計された建物、木造においては2000年(平成12年)までに建てられた建物について調査を行い、大地震で倒壊しない耐震性があるか確かめることを指します。基準に満たない建物については耐震改修設計を行い、耐震改修工事へ進みます。

耐震基準の変遷

阪神大震災、東日本大震災を始め、近年の熊本地震や北海道胆振地震など、多くの地震災害を経験してきた日本では、建築基準法が繰り返し改正され、耐震基準が強化されてきました。
特に大きく基準が変わったのは1981年です。1981年の建築基準法の改正により、初めて大地震に対する耐震性能の強化に関する内容が盛り込まれ、これ以前の基準を「旧耐震基準」、以降を「新耐震基準」と呼ぶようになりました。
また、2016年(平成28年)の「熊本地震」では、1981年から2000年に建てられた建物にも大きな被害が生じたことから、この間に建てられた木造建築物についても耐震診断を行うことが現在推奨されています。

地震災害と建築に関わる法整備の変遷

耐震基準の変遷

主な地震災害 建築基準法の改正内容
宮崎県沖地震(M7.4) 1978
1981(昭和56年) 建築基準法施行令改正
大地震に対する検討の法制化
【阪神・淡路大震災】
兵庫県南部地震(M7.2)
1995(平成7年) 耐震改修促進法
2000 建築基準法改正
(阪神・淡路大震災に基づく変更)
東日本大震災(M9.0) 2011
熊本地震(M7.3)
※震度7を記録
2016
2017 新耐震木造住宅検証法の公表
(国土交通省)

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耐震診断の結果、耐震基準に満たない建物には、耐震改修設計を行い、耐震改修工事による耐震性の強化が必要になります。まずは、予備調査で耐震診断が必要な建物かどうかを確認します。建物の耐震化は下記のフローで行われるのが一般的です。

耐震化の流れ

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耐震診断の結果、耐震性に問題があると判定された建築物は、建築士による適切な補強設計を行う必要があります。ここでは、どんな建物に、耐震改修設計が必要なのかを解説します。災害が起こってしまう前に、地震に強い建物に改修しましょう。

耐震性能の確認が求められる建物

次のような建物は、耐震改修を実施しましょう。(耐震診断で安全と判定された建物は不要です)

昭和56年(1981)以前の建物のうち

比較的古い建築物

老朽化が著しい建築物

バランスの悪い建築物

1階がピロティの建築物(駐車場等)

大きな吹抜がある建築物

壁、窓の配置が偏った建築物

多数の人が利用する建築物

階数が3以上で、かつ延面積1,000㎡以上の建築物

耐震改修設計の概要

補強や改修工事を行う場合、建築士が該当建築物の構造上、地震の揺れに対して弱い部分の補強計画を立案し、補強工事のための設計図書を作成します。建築士に耐震改修設計を依頼する場合、耐震診断とは別途に費用が発生します。

建築物の耐震改修の促進に関する法律

阪神・淡路大震災の教訓をもとに1995年(平成7年)に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が施行され、新耐震基準を満たさない建築物について耐震診断や改修を求めることが法制化されました。
さらに、 2006年(平成18年)施行の改正耐震改修促進法では、大規模地震に備えて学校や病院などの建築物や住宅の耐震診断・改修を早急に進めるため、数値目標を 盛り込んだ計画の作成が都道府県に義務付けされました。

耐震改修設計のメリット

耐震改修設計を行うことにより、第三者機関による評定を取得することができます(確認申請は不要です)。

東京都耐震マーク表示制度

東京都では耐震性のある都内全ての建築物を対象にマークを交付しています(無料)
詳しくは「東京都耐震ポータルサイト」を参照してください。

耐震改修設計のメリット

東京都耐震マークは3つの区分があります。
【区分】

  • 新耐震適合 - 昭和56年6月以降に立てられた建築物
  • 耐震診断済 - 耐震診断により耐震性が確認された建築物
  • 耐震改修済 - 耐震改修により耐震性が確保された建築物

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耐震診断・耐震改修設計・耐震改修には補助金があります。耐震診断調査や耐震改修設計および工事(補強工事)を実施する場合、地域により建物所在地の地元自治体の設置した要綱等に基づいて調査あるいは、設計および工事費用の一部を補助する制度があります。

また、ある一定の耐震改修工事(補強工事)を実施した場合、建物の所有者に、所得税・固定資産税等の税控除・減額等の特例措置があります。いずれも詳細は地域によって異なりますので、お住まいの自治体に聞くか、建築士にご相談いただくことをおすすめします※。

耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事の補助金制度は、自治体、地域により、実施状況が異なる場合があります。

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東京都内の全域で、主要な幹線道路が「緊急輸送道路」に指定されています。震災発生時には、緊急輸送道路は避難や救急・消火活動、緊急物資輸送の経路として欠かせません。したがって、緊急輸送道路沿道の建物の耐震化が非常に重要です。条例で、耐震診断が義務化されている建物もあります。

東京都の緊急輸送道路

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耐震診断関連リンク

緊急輸送道路は震災時の人命救助・復旧に欠かせない

緊急輸送道路のうち、特に沿道建築物の耐震化を推進する必要がある道路が「特定緊急輸送道路」に指定されています。都内の高速道路、環状七号線、環状八号線、第一・第二京浜、甲州街道など主要な幹線道路および、各区市町村庁舎への連絡に必要な道路などがそれにあたります。

緊急輸送道路沿道の建物は条例で耐震診断が義務付けられる

次のすべての条件に該当する建築物は「特定沿道建築物」として、耐震化の状況の報告義務と耐震診断が義務化されます。

  • 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
  • 昭和56年5月以前に新築された建築物(旧耐震基準)
  • 道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物(右図参照)
緊急輸送道路沿道の建物は条例で耐震診断が義務付けられる 緊急輸送道路沿道の建物は条例で耐震診断が義務付けられる

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オフィスビルや不特定多数が利用する建物などには、「特殊建築物等定期調査」や「建築設備定期検査」など法定点検=建物のメンテナンスが義務付けられています。これらの建物の所有者は、一定の期間ごとに一級建築士などに依頼し、調査結果を行政に報告しなければなりません。

定期検査は建築士や調査資格者に依頼する

建物の所有者(あるいは管理者)は、調査制度で定められた一級建築士等の調査資格者に依頼し、その結果を建物所在地の特定行政庁に報告することになります。
こうした検査の依頼先には、建築に携わった設計事務所がおすすめです。建築士事務所を、建物の「ホームドクター」として活用しましょう。法定点検と合わせて建物の総合点検を実施することも可能です。東京都建築士事務所協会会員への依頼も可能ですので、お気軽にご相談ください。

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