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INFORMATION

2022年11月22日
適格請求書等保存方式(インボイス制度)について(国交省)

国土交通省より適格請求書等保存方式(インボイス制度)につきまして、下記のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。

【国税庁:インボイス制度の概要】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

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平成28年度税制改正法における消費税法の改正により、令和5年10月より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が開始されることとなりました。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者(注)」としての登録申請が必要になるといった現行制度からの変更点があります。
また、制度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度開始後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。
(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。

こうした点を踏まえ、このたびインボイス制度に関する周知等について、以下のとおりご案内させていただきます。


(1) 早期登録申請のお願い
インボイス発行事業者の登録申請については、令和4年9月末時点では約120万の事業者の方が登録されています。この登録件数については、現在毎月約20万程度が登録されており、そのペースも前月比で+20%になるなど、加速度的に増加しています。
こうしたことから、原則的な登録申請期限である令和5年3月末に近づくにつれ申請数が大幅に増加することが予想されます。
そのため登録処理に時間をいただくことが予想されますので、現時点で登録を予定されている事業者の方などにおかれましては、できるだけ早期の登録申請をお願いいたします。


(2) 「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」について
 免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」をとりまとめて公表していますので、別添にてお送りします。また、これらの関係法令における個別事例等の問い合わせについては相談窓口がございます。
当該Q&Aにつきましては以下のURLにも掲載されておりますので、引き続き関係法令が遵守されるよう周知をお願いいたします。
【財務省】 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm
【公正取引委員会】https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
【中小企業庁】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html
【国土交通省】 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html
※ 各ホームページに掲載されているQ&Aは全て同じ内容となります。

(3) 中小企業等に向けた支援措置等
令和3年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や持続化補助金といった予算措置が講じられています。会員事業者やその取引先にご活用いただけるよう、以下URLの周知をお願いいたします。
【中小企業庁 生産性革命推進事業】
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_seisansei.pdf

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