本会は、建築士法に規定する法人として、同法第27条の5に基づく苦情解決業務を行っております。
この苦情解決業務は、建築士法に基づき、本会が建築主から、建築士事務所の設計・工事監理業務への苦情に対して、相談に応じ、必要な助言を行い、事情調査を行うとともに、当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を要求することなどを実施して、苦情の解決をはかるものです。
これまでに苦情解決で取扱った事例の内容を、次の通り紹介します。
実際の事例について知っていただき、参考として頂ければ幸いです。
但し、個人情報等の関係がありますので、あまり具体的に表現できず曖昧なところもありますが、ご容赦下さい。
一般社団法人 東京都建築士事務所協会
指導委員会