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平成21年1月7日に国土交通省から「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」として告示第15号が出され、これまでの基準であった昭和54年建設省告示第1206号は廃止となりました。 略算方法による場合の告示別添3の別表に明示のない「人・時間数」の算出方法や、標準的な人件費の参考資料など、詳しい内容は当協会の発行する「建築士事務所の業務報酬算定指針」をご覧下さい。