平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災では、いわゆる新耐震設計法が導入された昭和56年6月以前に建築された、既存不適格建築物に被害が目立ったことから、同年12月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(耐震改修促進法)が公布・施行されました。行政庁が中心となって、耐震診断調査・耐震改修等の普及推進がすすめられ、本会は耐震診断調査の内容や改修計画の第三者機関として「建築物耐震改修評価特別委員会」を平成9年11月に設置致しました。
建築物耐震改修評価専門委員会(平成15年に名称変更)は、依頼者(建築士事務所)の作成した既存建築物の耐震診断調査内容あるいは耐震改修に係る計画が「建築基準法」および「耐震改修促進法」に基づく「特定建築物の耐震診断及び耐震改修に関する指針」ならびに関連する基準に適合する内容水準にあるか否かを判定するものです。
当委員会は、平成9年12月10日に文部省から地震補強事業等の国家補助申請にあたり、申請建物の耐震診断結果を評定する公的機関として、また平成11年4月に東京都より耐震改修計画の技術評定機関として、それぞれ認定を受けています。 また、この評価は、多くの場合、耐震改修促進法に基づく「行政庁による計画認定」や公立学校施設の耐震補強に関する補助等、各種の助成措置を受けるための技術的な審査の一部として扱われることとなります。
当委員会での評価は、その申込から評価書取得に至るまで、多くの時間と労力を要します。申込にあたっては評価取得の目的、時期、取得に至るスケジュールについては担当者と十分に打合せを行ってください。なお、木造建築物の評価は受付していません。また、申込状況により、新規物件の評価申込受付を一時的に中止するばあいがあります。予めご承知下さい。
| 耐震診断及び補強設計等評価手数料表(単位:円) (金額には消費税が含まれています) |
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| 評価単位の評定区分 | 耐震診断 | 補強設計 | 耐震診断及び補強設計評価 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一般 | 複合 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 延床面積 | 2,000m2以内 | 157,500 | 157,500 | 315,000 | 認定単位毎にその延べ床面積に応じて算出した耐震診断又は補強設計評定手数料の額の合計額 | |||||||||||||||||||||||||
| 2,000m2を超え、5,000m2以内 | 210,000 | 262,500 | 420,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,000m2を超え、15,000m2以内 | 315,000 | 420,000 | 630,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15,000m2を超え、40,000m2以内 | 367,500 | 472,500 | 735,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,000m2以上 | 420,000 | 525,000 | 840,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特殊工法等によるもの | 別途算定 | |||||||||||||||||||||||||||||
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